温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画書制度

このページでは、栃木県生活環境の保全等に関する条例第52条に規定する、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画書制度について紹介します。
目次

1 制度の概要

この制度は、栃木県生活環境の保全等に関する条例第52条の規定に基づき、温室効果ガスの排出量が相当程度多い工場又は事業場として規則で定めるものを設置している者(地球温暖化対策事業者)に対し、温室効果ガスの排出の量の削減に向けた地球温暖化対策計画書(以下、「計画書」。)の作成を義務づけるものです。

2 対象

次のいずれかに該当する温室効果ガスの排出量が相当程度多い工場又は事業場を設置している事業者

  • 燃料及びこれを熱源とする熱の年度の使用量が原油換算で1,500 kl以上
  • 電気の年度の使用量が600万kWh以上

※エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に定める「特定事業者」の指定基準とは異なるのでご注意ください。

3 報告内容

  • 地球温暖化対策の推進に関する方針及び推進体制
  • 温室効果ガスの排出の状況
  • 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標及び措置
  • 前回の計画における目標の達成状況 等

4 報告期限

この計画書は、地球温暖化対策事業者に該当することとなった年度の翌年度から、原則として3年ごとに、計画期間を3年間とした計画書を作成し、当該計画期間の初年度の7月末日までに提出してください。 令和4年度に計画書の作成及び提出が必要となる方は次のとおりです。

  • 令和元(2019)年度に地球温暖化対策計画書を提出した者
  • 令和3(2021)年度に新たに地球温暖化対策事業者となった者

5 提出方法

  • メールの場合
    栃木県環境森林部気候変動対策課(kikou-hendou@pref.tochigi.lg.jp)あてに提出してください。
  • 郵送の場合
    〒320-8501  宇都宮市塙田1-1-20
    栃木県環境森林部気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室あてに、1部提出してください。

6 報告様式

報告様式は以下のとおりです。
「地球温暖化対策計画作成の手引き」(令和4(2022)年4月改正)を御確認の上、計画書の作成・報告をお願います。

地球温暖化対策計画作成の手引き(pdf)」の詳細はこちら

(1) 地球温暖化対策計画提出書(条例施行規則別記様式第11号)(word) 
(2) 地球温暖化対策計画書(次のA又はBのいずれか)

A 県様式(word)

B 省エネ法等に基づく国への報告書の写し

 ①省エネ法第16条第1項の規定に基づく「定期報告書(様式9)」の写し(過去3年分)

  • 表紙
  • 本計画の対象事業場に係る指定-第1~第10表
    ※個別の工場・事業場の報告部分(指定第10表)を作成していない場合は、事業者全体に係る特定-第1~第12表
  • エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスを排出している場合は、省エネ法の定期報告書に添付した、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」といいます。)第26条第1項の規定に基づく「温室効果ガス算定排出量等の報告書」の写し

 ②省エネ法第15条第1項の規定に基づく「中長期計画書(様式8)」の写し(今年度提出分)