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栃木県の地域と調和した再生可能エネルギー導入に関する促進区域

地球温暖化対策推進法に基づく地域と調和した再生可能エネルギー導入に関する促進区域制度の概要、県が定めた促進区域の基準及び市町が定めた促進区域を紹介します。
目次

1 再生可能エネルギー導入に関する促進区域制度の概要

 メガソーラー等、大規模な開発行為を伴う再生可能エネルギー(以下「再エネ」)事業については、景観・災害等への影響を懸念する動きが顕在化しており、地域住民との軋轢に繋がる事例も生じています。

 一方で、国は2020年10月に、本県は2020年12月に、「2050年までにカーボンニュートラル実現」を宣言しました。この目標を達成するには、再エネの導入に取り組むことも重要です。

 今般、国は2021年10月に法改正し、再エネの導入に関する促進区域制度を創設しました。本制度では、市町が再エネ適地を促進区域に設定し、そこで事業者が実施すべき地域貢献の取組を定めることができます。

 栃木県は、この制度を活用し、地域と調和した再エネの導入を拡大していきます。

2 栃木県の基準

栃木県気候変動対策推進計画別冊:地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する栃木県基準(令和6(2024)年3月策定)

3 栃木県内の再生可能エネルギー導入に関する促進区域

宇都宮市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)

4 全国の促進区域

全国の地方公共団体実行計画の策定・取組状況|環境省 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト (env.go.jp)