1 条例の概要
2050年までのカーボンニュートラルの実現のためには、ものづくり県として発展した本県の特性及び本県の豊かな地域資源を生かしながら、事業者、県民といったあらゆる主体の理解と共感を得、目標達成に向けた展望を共有し、県を挙げて取組を進めていくことが必要です。そこで、あらゆる主体が一体となって、環境の保全と経済社会の持続的な発展を図り、2050年までのカーボンニュートラルの実現に向けて力強く取り組むため、条例を制定したものです。(令和5(2023)年4月1日施行)
2 条例のポイント
この条例のポイントは「2050年までのカーボンニュートラルの実現を掲げた条例」「オールとちぎで取り組むための行動指針」「栃木県の特性を生かした取組」の3点です。
(1)2050年までのカーボンニュートラルの実現を掲げた条例
条例中に「カーボンニュートラルの実現」を定義(第2条第1号)し、2050年までに目標を達成することを基本理念(第3条)に示すことで、カーボンニュートラルの実現に向けた姿勢を明確にしています。
(2)オールとちぎで取り組むための行動指針
オールとちぎでカーボンニュートラルの実現に向けて取り組むため、県や事業者、県民といった各主体の責務や、具体的な施策・取組を明示しています。
また、各主体の積極的な取組を促進するため、優れた取組を行った者に対する顕彰制度を規定しています。(第14条)
(3)栃木県の特性を生かした取組
栃木県の特性である「ものづくり県」「木材生産県」としての特色ある取組を規定しています。
(例)
- カーボンニュートラルに資する技術及び製品の研究開発(第18条)
- 県産木材の積極的な利用(第27条)