1 条例の概要
本条例は、公害の防止その他事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷の低減を図るための措置に関し必要な事項を定めることにより、他の法令と相まって、生活環境の保全等に関する施策を総合的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康の保護及び快適な生活環境の確保に寄与することを目的とするものです。
本条例の第3章第1節(第51条から第53条まで)は「地球温暖化の防止」と題して、大規模排出事業者に対する地球温暖化対策計画の策定義務等を定めています。
2 条例のポイント
本条例のポイントは、栃木県カーボンニュートラル実現条例の趣旨にのっとり、温室効果ガスの排出の量の抑制等のための措置について講じなければならないとした点です。(第51条)
そのための手段として、温室効果ガスの排出量が相当程度多い工場又は事業場として規則で定めるものを設置している者に対し、地球温暖化対策計画の策定を義務づけています。
また、地球温暖化対策計画を変更した際には、速やかに提出することとしています。(第52条) なお、地球温暖化対策計画の提出がない事業者に対しては、県から提出を勧告することができることとしています。(第53条)